交通事故の補償と慰謝料

交通事故の被害に遭ってしまったん場合、痛みやだるさ、疲労感などに悩まされる中で、仕事に行くことも家事を行うことも難しくなってしまう事もあります。

また、交通事故による症状を早く回復させるためにも、後遺症を残さないためにも、整骨院などで治療を受けるために通院する必要もあり、毎日の流れが大きく変わってしまいます

時間も痛みのない日々も奪われてしまうことに対しては、補償や慰謝料は適切に貰うべきであり、被害に遭った方が不利益なことになってしまってはいけません

越谷ウェルネS整骨院では、交通事故の治療はもちろん、補償や慰謝料に関することや、保険会社とのやりとり各手続きのサポートも行っています。

今回は、交通事故による補償と慰謝料の計算方法や休業補償に関することも含めてご紹介します。

交通事故による慰謝料は3種類

交通事故の慰謝料

慰謝料とは、被害者に与えた精神的な苦痛に対して、その賠償として支払われる金銭である。とされています。

交通事故における慰謝料は以下の3種類です。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

入通院慰謝料

病院での診察

入通院慰謝料は「傷害慰謝料」とも呼び、交通事故の負傷により入院や通院をすることで支払われる慰謝料のことです。

入通院慰謝料は、入院、通院の「日数」に対して支払われるものです。整骨院へ通院した際は、通院慰謝料を加害者へ請求します。

後遺障害慰謝料

後遺症と後遺障害の違い

交通事故による負傷で、後遺症が残った場合に支払われる慰謝料が後遺障害慰謝料です。

後遺症が「後遺障害」として認定されるためには、医師から後遺障害認定書を受け取れれば可能です。

後遺症と後遺障害とは別物で、後遺障害は、後遺症の中でも
①労働能力が低下あるいは喪失している
②自賠責保険の等級に該当する

この2つが認められたものをいいます。

死亡慰謝料

交通事故で被害者が亡くなった際に支払われる慰謝料が死亡慰謝料です。

死亡慰謝料は遺族として両親・子・配偶者が受け取れる対象となっています。

通院慰謝料の計算方法

交通事故による慰謝料の計算

今回は、自賠責保険における通院慰謝料の計算方法をご紹介します。

自賠責基準の入通院慰謝料の計算方法は以下の通りです。

  1. 実際に通院した日数×2】×4300円
  2. 総通院期間】×4300円

上記のうち、金額が少ない方が慰謝料として支払われることになります。

例をあげて解説します。総通院期間が60日で、実際に通院した日数が28日だった場合の計算は、以下のようになります。

  1. 28×2】×4300円=240,800円
  2. 60】×4300円=258,000円

この例ですと、金額が少ない方は1なので、240,800円が慰謝料として支払われます

休業補償について

交通事故の休業補償

休業補償の金額は、仕事を休んだ日数につき1日6,100円です。

※1日の損害が6,100円を超えることが証明できれば上限19,000円まで補償する事も可能です。

6,100円を超えることは、「立証資料」や勤務先で「休業損害証明書」の事故前の3ヶ月分の給料や欠勤期間の記載などがあると証明することができます。

自営業の方の場合は、確定申告の情報がもとになることが一般的です。

交通事故でお困りなら越谷ウェルネS整骨院・療足院へ

交通事故治療

①窓口料金はかかりません。
当院は自賠責保険が適用されますので、施術の費用は基本的に保険会社が負担してくれますので、窓口料金はかかりません。※一部例外あり

②整形外科や病院との併用しての通院可能
整形外科や病院との併用での通院が可能です。先ずはお気軽にご相談ください。

③書類や手続きもお任せください
交通事故の面倒な手続きは全て当院にお任せください。自賠責保険の書類の提出や、併院の手続きもしっかりサポート致しますので、患者さまは治療に専念して頂けます。